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21省庁所管の経済法と罰則に関する包括的調査の結果

  • 作成日: 2025-11-10
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21 の省庁、346 の法律、8,403 の経済的罰則916% は企業も処罰可能



-経済法違反の約 34% には複数の重複した制裁が含まれており、最大 5 倍の制裁が行われています

- 軽微な行政手続き違反でも刑事罰の可能性…実務負担増加

- 「公正取引法」に基づくデータ提出義務の違反は、最高 2 年の懲役刑に処せられます…世界基準を満たす必要があります

- パリマッチ プロモーション活動経済協力、「重複する制裁と単純な行政違反に対する刑事罰は…画期的な改善を通じて合理化されなければならない」


  注1)

 *注1) 全刑種の平均懲役期間:41年、平均罰金額:6,373万ウォン(懲役には上限あり)


  このうち 7,698 件 (916%) には二重処罰規定が設けられています注2)が適用され、法律違反者だけでなく法人も同時に処罰される可能性があるようだ。 

 *注2)共同処罰規定:実際の法令違反者に加え、関連する法人や個人も処罰される。課せられる規制


刑事罰から罰金や罰金まで…法律違反の 3 件に 1 件は二重の制裁の対象となっている


  法律違反に対する「懲役または罰金」を含む、2 つ以上の刑罰/制裁の賦課課せられる可能性のある品目の数は2,850件(経済制裁8,403件の339%)に達しました。重複レベル別では、二重制裁が1,933件(230%)、三重制裁が759件(90%)、四重制裁が94件(11%)、五重制裁が64件(08%)だった。 





  例えば、公正取引法によれば、事業者間で価格や生産量などの情報を交換するだけでも、談合協定と推定される}注3)。この場合、懲役と罰金が同時に科せられる可能性があり、罰金と懲罰を加えると最大4倍の制裁が可能となる。

 *注3)公正取引法第40条:価格、原価、生産、出荷、在庫、販売数量、取引条件等に関する情報の提供受領によって特定の貿易分野における競争を実質的に制限する行為を禁止する




現行の処罰規定は違反レベルに比べて過剰であり、比例制裁により企業活動の効率を向上させる必要がある




  建築法により、市街地における事前の許可なく建築(新築、増改築など)を行うことは禁止されています。建物と土地の比率注4)および容積率注5)基準に違反した場合、刑事罰(3年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金)が科される可能性があります。店舗前のテラスや外階段にサッシ(軽量鉄骨)やアクリル板を取り付けるなど、営業上の都合による軽微な構造変更は法律上「増築」とみなされ処罰の対象となります。

 *注4)建ぺい率: 敷地面積(建築可能な土地面積)に対する建築面積(敷地内で建物が占める面積)の割合 

 *注5)容積率:敷地面積に対する地下を除いた地上階の合計面積(延床面積)の割合


  また、無許可・無届けで仮設物を建設する行為には刑事罰規定(2年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金)が適用される場合がある。 


  安全性などに重大な影響を及ぼさない軽微な問題であっても、許可や報告義務を履行しない場合には直ちに刑事罰の対象となる仕組みとなっている。 





  パリマッチ プロモーション活動経済協力会議は、パリマッチ プロモーション活動美容産業が中小企業を中心に成長し、海外市場での知名度を高めている状況において、法務人材が相対的に不足している中小企業や初期段階の事業者にとって、現行の罰則規定は過度の負担となる可能性があると指摘した。 




  公正取引法に基づき、事業者団体注8)指定のために、企業は関連当事者の状況や株式所有権などの指定データを毎年提出する必要があります。これを提出しなかった場合、または虚偽の提出をした場合には、2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金が科せられます。 

 *注8)開示対象企業グループ:総資産5兆ウォン以上の企業グループであり、同一人物が実質的に事業内容を支配しているグループ。 株式保有比率と支配力に基づく関連会社の決定(92の事業グループと3,301の関連会社を指定、2025年5月)


  企業現場では、従業員の単純な作業ミスや親族による個人情報の提供拒否など、意図しないデータの漏洩が発生する可能性が高いが、これを刑事罰で規制するのは行き過ぎとの意見が多い。


  実際、ほとんどの OECD 諸国は、刑事罰の対象を、共謀や市場支配的地位の濫用などの重大な競争法違反に限定しています。注9)、現在の規制は世界標準とは異なります。パリマッチ プロモーション活動経済協力会社は、企業グループ指定資料の提出を怠ったなど単純な行政義務違反の場合、行政罰を課すことになる。注10)

 *注9)OECD 罰則規定の状況: ①罰則規定なし (9 か国): スペイン、オランダなど。 ② 談合規制のみ (8 か国):イタリア、ドイツ、トルコなど ③カルテル・入札談合規制(21か国):米国、英国、日本など(OECD'20)

 *注10)行政命令の違反に対して経済的制裁を課す、行政法に基づく義務の履行を確保する手段


  パリマッチ プロモーション活動経済協力事業団のイ・サンホ経済産業協力課長は、「重複制裁や単純な行政義務違反に対して刑事罰を科す現行制度は、企業活動の予測可能性を阻害し、経営リスクを増大させる大きな要因だ」と述べた。